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「特定活動(出国準備)」の30日と31日の違いについて

2025.09.29

今日、皆さんにお伝えしたい内容はこちらです。
『在留資格「特定活動(出国準備)」の、30日と31日の違いを教えてください。』
という質問についてお答えしていきます。

まず、在留期間の更新や変更が不許可になって、もう在留期限も切れているときに付くのが、パスポートに貼られる「特定活動(出国準備)」という在留資格です。
ここに「30日」か「31日」のどちらかが書かれます。あの、イヤなシールですね。

簡単に結論を言うと

・30日出国準備 は、「もう日本での在留は難しいので、速やかに帰国してください」という意味が強くて、再申請は原則かなり厳しいです。多くの場合は、一度母国に帰って、COEから出直し、という流れになります。

・31日出国準備 は、「条件を整えれば、もう一度審査する余地がありますよ」というサインになります。31日の間に不許可理由を整理して再申請すれば、その申請が受理されたあと、いわゆる「特例期間」が使えて、結果が出るまで日本にいられる可能性があります。

「特例期間」については別の機会に説明するので割愛しますが、端的に言うと「在留期限が過ぎた後でも合法的に認められた、最長2カ月の滞在期間」です。

見た目はたった1日の違いなんですけど、30日の場合、基本は帰国前提となります。31日の場合は再申請のチャンスあり というイメージで、意味合いは全然変わります。

もし自分のパスポートに出国準備が貼られたときは、まずは「30日か31日か」を必ず確認してください。
31日の場合は時間との勝負になることも多いので、早めに相談するようにしてください。

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