特例期間について

今日はですね、「特例期間って何ですか?」という、質問にお答えします。
結論から言うと、在留期限ギリギリで「ビザの更新」や「在留資格の変更」の申請を出したときに、
「在留期限が過ぎても、結果が出るまでのあいだ、最長で2か月間、日本にいても大丈夫ですよ」という“猶予期間”みたいなものです。
ポイントは3つです。
1つ目は、在留期限までにちゃんと申請していること。
2つ目は、結果が出るまでのあいだは、最長2か月間は日本に合法的にいられる ので不法滞在には、ならないということ。
3つ目は、すべてに特例期間がつくわけではない ということです。
出国準備の期間が、30日になっている場合などは、そもそも「これ以上の在留は難しいです」というメッセージなので、特例期間はつきません。
一方で、出国準備の期間が31日で、さらに再申請が受理された場合などは、この特例期間が使えることが多いです。
再申請できるかどうか不安な人や、企業の方はメッセージかお電話でお気軽にご連絡ください。






