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特例期間について

2025.10.08

今日はですね、「特例期間って何ですか?」という、質問にお答えします。

結論から言うと、在留期限ギリギリで「ビザの更新」や「在留資格の変更」の申請を出したときに、

「在留期限が過ぎても、結果が出るまでのあいだ、最長で2か月間、日本にいても大丈夫ですよ」という“猶予期間”みたいなものです。

ポイントは3つです。

1つ目は、在留期限までにちゃんと申請していること。

2つ目は、結果が出るまでのあいだは、最長2か月間は日本に合法的にいられる ので不法滞在には、ならないということ。

3つ目は、すべてに特例期間がつくわけではない ということです。

出国準備の期間が、30日になっている場合などは、そもそも「これ以上の在留は難しいです」というメッセージなので、特例期間はつきません。
一方で、出国準備の期間が31日で、さらに再申請が受理された場合などは、この特例期間が使えることが多いです。

再申請できるかどうか不安な人や、企業の方はメッセージかお電話でお気軽にご連絡ください。

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