特定活動46号ビザ

特定活動(46号)ビザとは
「特定活動(46号)ビザ」は、日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校、または法務大臣が告示で定めた専修学校専門課程を修了した留学生が対象となる在留資格です。
この制度では、従来の就労ビザでは認められなかった 接客業務や製造現場での作業を含む幅広い業務 に従事することが可能です。諸条件はありますが、コンビニエンスストア、飲食店、宿泊施設、小売業、製造工場など、日本で学んだ知識や日本語能力を活かしながら活躍の場を広げることができます。
対象となる人材の要件

下記のいずれか
・日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校を卒業していること
・法務大臣告示に基づく専修学校専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を取得していること

・原則として18歳以上

・日本語能力試験(JLPT)N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・もしくは大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業していること
・上記の学歴や日本語能力を基盤に、日本での就労を希望すること

・法律で資格が必要とされる業務(医師・弁護士など)や風俗関係業務には従事不可
・在留期間は原則1年で、更新可能。最長5年まで在留が認められます(更新可能)
申請するときのポイント
労働基準法・入管法・社会保険・税務関連の法令を適切に遵守していること。過去に重大な違反歴がある企業は対象外となります。
雇用契約は書面で明示し、労働条件を適切に提示する必要があります。給与は日本人と同等以上であり、銀行振込など適切な方法で支払うことが求められます。不当な保証金や違約金の徴収は禁止されています。
従事する業務が「特定活動46号」で認められた範囲に含まれていることを明確にし、採用する人材の学歴・日本語能力と職務内容の関連性を整理しておくことが必要です。
フルタイム勤務(週30時間以上)が前提であり、短期的・不安定な雇用契約では認められません。企業は継続的な雇用が可能であることを示す必要があります。
申請の流れ
まずは制度の対象かどうかを確認し、申請の見通しをご案内します。
事業内容や雇用予定人材の経歴・日本語能力を確認し、制度適合性を整理します。
申請に必要な会社側・人材側の書類を整理し、収集を支援します。
行政書士が入管に伝わる内容に仕上げ、書類を作成・精査します。
当事務所が責任を持って入管へ提出し、煩雑な手続きを代行します。
審査には通常 1〜3か月程度 を要します。許可が下りれば在留カードが交付され、就労が可能になります。万が一不許可となった場合でも、理由を精査し、再申請に向けた改善策をご提案します。また、在留期間の更新についても継続してサポートいたします。
申請種別 | 国内人材(税込) | 海外人材(税込) | 更新費用(税込) |
技人国 | 99,000円 | 143,000円 | 55,000円 |
特定技能 | 99,000円 | 143,000円 | 55,000円 |
特定活動46号(N1) | 99,000円 | ー | 55,000円 |
経営管理 | 220,000円 | 220,000円 | 99,000円 |
永住・定住 | 165,000円 | ー | ー |
配偶者 | 55,000円 | 55,000円 | 44,000円 |
家族滞在 | 55,000円 | 55,000円 | 44,000円 |
帰化 | 165,000円 | ー | ー |