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特定技能ビザ

「特定技能ビザは、日本国内で人手不足が深刻な産業分野に限って、一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。
このビザは『即戦力』として働くことが前提であり、従事できる業務はあらかじめ国が定めた分野に限定されています。企業の業種や雇用条件を制度に合わせて整理し、適切な書類作成を行うことが許可取得のポイントとなります。

特定技能ビザとは

「特定技能ビザ」は、日本で人手不足が深刻な16の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた就労ビザです。一定の技能や日本語能力を試験や実務経験で証明した人材が対象で、介護・建設・農業・外食業など幅広い分野で活用されています。

従事できる業務は国が定めた範囲に限定されますが、人材不足に直面する企業にとっては、必要な人材を安定的に確保できる制度です。企業の体制や雇用条件を制度に合わせて整理し、専門家が適切な書類作成をサポートすることで、確実な許可取得につなげることが可能です。

現在、特定技能1号および2号で在留資格取得が可能な産業分野は、合計16分野に拡大されています。以下がその一覧です。
(ただし、特定技能2号で対応している分野は一部に限定されます。)

介護
ビルクリーニング
工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連)
建設業
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業(2024年に追加)
鉄道(2024年に追加)
林業(2024年に追加)
木材産業(2024年に追加)


対象となる人材の要件

Requirements 01
学歴要件

・特定技能ビザには学歴の制限はなし
・大学や専門学校を卒業していなくても、分野ごとの技能試験や日本語試験に合格すれば申請が可能

Requirements 02
年齢要件

申請できるのは18歳以上の外国人材

Requirements 03
資格・経験要件

特定技能1号:分野別の技能試験と日本語能力試験(N4程度以上)に合格すること
特定技能2号:より熟練した技能を必要とし、対象となる分野は限定的

Requirements 04
その他要件

・健康状態が良好であること
・不当な保証金の徴収や違約金契約がないこと
・送出国による手続きが必要な国(ベトナム・タイなど)では、正規ルートを経ること
・在留期間は特定技能1号で通算5年まで、2号は更新により長期就労が可能


申請するときのポイント

Point 1
1. 法令遵守と健全な企業体制

労働基準法や社会保険、税務関連の法令を適切に履行していることが必須です。過去に重大な法令違反がある企業や、欠格事由に該当する企業は認められません。

Point 2
雇用管理の適正化

外国人材が不当に解雇されることのないよう、過去1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが条件です。また、労働者の行方不明(失踪)を出さない管理体制も求められます。

Point 3
公正な雇用契約と報酬

保証金や違約金の徴収は禁止されており、外国人材に不当な経済的負担を課すことはできません。報酬は日本人と同等以上で、銀行振込など適切な方法で支払う必要があります。

Point 4
適切な支援体制の整備

特定技能1号を受け入れる場合、生活支援や相談対応などの「支援計画」を実施する義務があります。企業が自ら体制を整えるか、登録支援機関に委託することが可能です。


申請の流れ

STEP1
お問い合わせ・ご相談(無料)

まずはお気軽にご相談ください。貴社の業種が特定技能の対象となるか、人材が制度要件を満たしているかを確認し、申請の見通しをご案内します。(人材のご紹介も可能です)

STEP2
企業内容・雇用予定人材のヒアリング

オンラインで企業様の事業内容や人材の経歴・技能レベルをお伺いします。ここで「制度との整合性」を明確にし、申請の方向性を固めます。

STEP3
登録支援機関の選定

特定技能1号を受け入れる場合、生活支援や相談対応が義務付けられています。当事務所のグループ会社である 株式会社SIGEX を登録支援機関として利用いただくことも可能です。企業様が自社で対応するか、支援機関に委託するかを選択していただきます。

STEP4
企業側の準備(協議会への加入など)

特定技能制度に基づき、対象分野ごとに設置されている「分野別協議会」への加入が求められます。これにより、制度の適正運用や人材の適切な受け入れが担保されます。

STEP5
必要書類のご案内・収集サポート

申請に必要な会社側・人材側双方の書類を整理し、収集をサポートします。不備がないよう専門家が確認を行います。

STEP6
申請書類の作成・精査

行政書士がヒアリング内容と提出資料をもとに申請書類を作成。入管審査を意識し、論理的かつ整合性のある内容に仕上げます。

STEP7
出入国在留管理局への申請代行

完成した書類を当事務所が責任をもって提出。企業様が入管と直接やり取りする必要はありません。

STEP8
ビザ発給とアフターサポート

許可が下りれば在留資格認定証明書または在留カードが交付されます。不許可の場合も理由を分析し、再申請に対応します。また、在留期間更新や転職時の資格変更など、取得後のフォローも継続的に行います。


申請費用
  •  
申請種別国内人材(税込)海外人材(税込)更新費用(税込)
技人国99,000円143,000円55,000円
特定技能99,000円143,000円55,000円
特定活動46号(N1)99,000円55,000円
経営管理220,000円220,000円99,000円
永住・定住165,000円
配偶者55,000円55,000円44,000円
家族滞在55,000円55,000円44,000円
帰化165,000円

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